1982-03-25 第96回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第9号
これは必ずしも、当然延長しなければならないというものではないわけで、本来、鉱業法の鉱害賠償制度から申しますと、これは賠償義務者である鉱業権者と被害者との間の私法的な賠償で済ますはずのものでございまして、鉱業法には、御承知のとおり無過失の鉱害賠償制度というものが昭和十四年からできております。しかし、それでは一たん鉱害に遭いました農地あるいは家屋等の復旧が進まない。
これは必ずしも、当然延長しなければならないというものではないわけで、本来、鉱業法の鉱害賠償制度から申しますと、これは賠償義務者である鉱業権者と被害者との間の私法的な賠償で済ますはずのものでございまして、鉱業法には、御承知のとおり無過失の鉱害賠償制度というものが昭和十四年からできております。しかし、それでは一たん鉱害に遭いました農地あるいは家屋等の復旧が進まない。
ただ、いまの鉱害賠償制度というのが、鉱業法の無過失賠償責任ということで、原状復旧ということを基礎に置いておりますので、みなし工事で、従来農地であったものを宅地にかえるというところで、宅地であるから、農地と違いまして、また道路よりも幾らか一尺なり二尺程度高いところまで当然に土盛りもしてそしてつくるというふうことがあるわけでございます。
鉱害復旧制度は、鉱業法に基づき、鉱業権者による金銭賠償を原則としているため、ややもすれば復旧措置をとらない場合が多く、そのため、被害物件の効用回復を原則として鉱害を計画的に復旧することを目的として、臨時石炭鉱害復旧法が制定されたのでありますが、鉱害賠償関係が私法を中心とするものでありますだけに、なお多くの問題を内包しており、今回の視察におきましても、鉱害賠償制度を抜本的に改めてもらいたいとの陳情を受
ただしかし、善後措置という問題もございますので、この点は鉱害賠償制度の問題といたしまして、今後十分検討いたしたいと存じております。
あるいは先ほどお話が出ました鉱害賠償制度も、現在の法律を改正する必要があるのではないか。おもな点を申し上げますと、気づきます点は以上申し上げましたような点でありますが、その間におきましてもいろいろ検討して参らなければならぬ点が多数あることと存じます。
もしそうであるといたしますならば、全面的改正においては、いわゆる能力主義の採用、あるいは鉱業と地上権または公益との調整、さらに鉱害賠償制度の合理化というこの重要な問題について、私は十分なる審議ができないんではないかという不安を持っておるのであります。
第五五 東北開発推進に関する請 願 (委員長報告) 第五六 佐渡海峡海底送電に関す る請願 (委員長報告)第五七 山形県内地下資源の開発 促進等に関する請願 (委員長報告) 第五八 ココム制限緩和に関する 請願 (委員長報告) 第五九 四国通商産業局近永アル コール工場存続に関する請願 (委員長報告) 第六〇 鉱害賠償制度
請 願 (委員長報告) 第五四 佐渡海峡海底送電に関す る請願 (委員長報告) 第五五 山形県内地下資源の開発 促進等に関する請願 (委員長報告) 第五六 ココム制限緩和に関する 請願 (委員長報告) 第五七 四国通商産業局近永アル コール工場存続に関する請願 (委員長報告) 第五八 鉱害賠償制度
請 願 (委員長報告) 第五五 佐渡海峡海底送電に関す る請願 (委員長報告) 第五六 山形県内地下資源の開発 促進等に関する請願 (委員長報告) 第五七 ココム制限緩和に関する 請願 (委員長報告) 第五八 四国通商産業局近永アル コール工場存続に関する請願 (委員長報告) 第五九 鉱害賠償制度
東北開発推進に関する請 願 (委員長報告) 第五四 佐渡海峡海底送電に関す る請願 (委員長報告) 第五五 山形県内地下資源の開発 促進等に関する請願 (委員長報告) 第五六 ココム制限緩和に関する 請願 (委員長報告) 第五七 四国通商産業局近永アル コール工場存続に関する請願 (委員長報告) 第五八 鉱害賠償制度
商工組合中央金庫利子引下げに関す る請願(第一五二号) ○北奥羽地域総合開発特定地域指定促 進に関する請願(第一四六号) ○東北開発推進に関する請願(第一九 五号) ○佐渡海峡海底送電に関する請願(第 一〇八号) ○山形県内地下資源の開発促進等に関 する請願(第一二一号) ○ココム制限緩和に関する請願(第一 三号) ○四国通商産業局近永アルコール工場 存続に関する請願(第一四号) ○鉱害賠償制度
第三百十七号は、鉱害賠償制度の強化等に関する請願であります。これは、もっとくわしく申しますと、鉱害賠償制度及び鉱害復旧制度の強化に関する請願なんであります。鉱害復旧問題も含んでおるのであります。これは、現在、鉱害復旧をやっておりますが、実際にやっておりますと、いろいろな支障がありまして、ぜひ鉱業法あるいは臨時石炭鉱害復旧法、そういうふうな法律の改正を要するということであります。
すなわち未発の鉱害賠償制度が確立していないことに不安を持っている場合、買い上げ以後は事業団が全部責任を持ってもらいたいということ、また石炭業者中には、公租公課が延納ている事実がありまして、これは市町村財政に大いに影響を及ぼしているので、この点履行されるようにしてもらいたいというようなこと、次に、買い上げによって生ずる従業員の失業問題でありますが、これは一般の失業者と区別して対策を講ずるようにという要望
そのほかに、現在では鉱害賠償制度について無過失責任が認められておりますし、それから独占禁止法におきましても独占から生ずる損害について無過失責任が認められております。
従つて理想的な鉱害賠償制度というものを作りますには、先ず今の一種の病症であります累積した鉱害を片付ける、そこで初めて新らしい鉱害賠償制度へ移行するのが適当でありまして、又そのとき初めてその問題が起きるのでありまして、とりあえずそれを片付けなければならない。
○政府委員(中島征帆君) この鉱害賠償制度の根本問題並びに将来に対する考え方の問題でございますが、結論的に申しまして、現在あります特別鉱害復旧法と、今度提出されておりますこの一般鉱害復旧法案と、これに鉱業法及び鉱山保安法を併せまして、現在の鉱業法体系で、日本の鉱害問題が完全に且つ円滑に処理されて行くというふうにはこれは申しかねると思います。
手許に芹川さんが書かれたものしかございませんから、それを読上げて参りますけれども、鉱害賠償制度について一たびは「原状回復を以てすることを原則としてみた」、これは平田さんの時代に原状回復主義が一応出たということを私ども承知いたしております。
そこで十年間の最後近くになつて安定するというのは、二百三十億のうちの百億が十年間にかりに片づけられたとして、さらにその前後になつてそれ以上のもの、土地が原状回復に適するような状態になつた、こういう場合には、その時期において検討の上で、たとえばこの法律が最も適当であれば延長するなり、あるいはまた別の措置を考えるというふうに、十年後においてはこの鉱害賠償制度そのものを全般的に再検討する時期である、こう思
そこで何とか国家的な見地から対策を考えなければならないということを痛感いたしまして、その際私の感じ見ましたところを基礎にして、しろうとながら私の意見を立てまして、昨年の二月の石炭評論という雑誌に鉱害賠償制度に関する一考察という拙文を公にいたしました。その趣旨は鉱害賠償の問題を鉱業権者と被害者との個人的な関係として解決するのでは、絶対に根本的な解決は期し得られない。